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アパートの契約更新について大家さんが「更新しない」の一点張りです契約更新が一方的にできない状態でいます。大家さんの言い分は?「半年前に契約更新しない旨、不動産屋に伝えてあるので出て行ってくれ。」理由に関しては不動産屋に書面で持って行ったらしいです。(書面は見ていない(不動産屋が見せてくれなかった))確かに「不動産屋から大家さんがこういうことを言って来たこと」は聞きましたが、正当理由に当たらないとのことでしたので「住み続けたいです」と伝えたところ、じゃあ無視しましょうとのアドバイスがあったためそのまま無視しています。?「トイレを改造した(2年前の入居時)」もちろん改造する前に許可を取っています。「自分のお金でやるならかまいません」と言ってくださったので改造しました。?公務員が嫌い入居した後公務員になったわけではなく、入居の時にはすでに10年間公務員でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちらから不動産屋に
送った契約更新の書類を見て大家さんが「更新しないと言ってあるはずだ」とのことで今回のトラブルになっています。大家さんは「訴えてもらっても良い」と言っています。そこで質問なのですが、アパート自体は地理的にも周辺環境も最高なので出て行きたくはないです。このままアパートに住み続けたいのですが、どうしたらいいでしょうか?契約更新の僕の書類は不動産屋に送ってあるので手元にはありません。契約更新が完了していないアパートにそのまま家賃を払い続け、住み続けてもいいのでしょうか?数日後、大家さんと直接話し合いをすることになりました。そのときの法的な根拠など、知識武装したいと思い質問をさせていただきました。専門知識のある方からのアドバイスをお待ちしています。※「あなたのほうにも非がないか考えてみてください」など法的になんら関係のない回答はお控え下さい。僕のほうには何にも悪いことはないという前提での回答をお願いします。 ベストアンサー まず、賃貸借契約が定期借家契約でない限り、あなたは引っ越す必要はありません。(定期借家契約は大家が再契約しない場合、引っ越さなければなりません。)更新とありますので普通借家契約かと思いますが。そして、問題となっている、更新ですが大家側に正当事由がなくては、たとえ借主に文書で通知したとしても、更新の拒絶はできません。【大家の正当事由は裁判所は、なかなか認めてくれません。】もし、大家が更新しないと言ったら、あなたは、法定更新(期間の定めの無い賃貸借契約となる。)しますので、と言えばそれで済みます。今までどおり家賃を払い、家財保険に加入すればOKです。万がいち、大家が家賃の受け取り拒否したら、家賃を管轄地の法務局に供託します、そうしないと、滞納者あつかいとなり、あなたが裁判のときに、不利になるからです。それにしても、本来は不動産業者が大家に借地借家法の説明をして、話し合うのがベストだと思いますが。(補足)まず、大家側が一方的に今回から定期借家契約に変更すると言ってきても、借主(あなた)の同意がなくては契約が成立しません。法定更新のまま、ずっと住み続けられます。 PR | カレンダー
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